輸出抹消仮登録とは

輸出抹消仮登録は、自動車を輸出する際、事前に陸運支局で行わなければならない手続きです。
その登録をすると、「輸出抹消仮登録証明書」というものが交付されます。
この「輸出抹消仮登録証明書」は、通関を行う際に必要となりますので、通関の手続きをする前に輸出抹消仮登録をしておく必要があります。
また、すでに一時抹消してある車両に関しては、届け出をすることによって輸出予定届出証明書の交付を受ける必要があります。

輸出抹消仮登録 申請方法

<必要書類>
・申請書(第3号の2)
・手数料納付書(350円納付)
・輸出予定日
・印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
・実印(所有者本人申請の場合)
・委任状(所有者本人の実印を押印)(代理人申請の場合)
・車検証
・ナンバープレート
・登録識別情報(通知を受けている場合のみ)

以上の書類を準備し、陸運支局にて手続きを行います。
その後、輸出が確認された段階で輸出抹消登録されます。
また、輸出されなかった時は「輸出抹消仮登録証明書」を返納することとなります。

根拠法令

車両法15条の2
登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から 国土交通省令で定める期間さかのぼった日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定 による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入する ことが見込まれる場合であって輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する 場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨 が記載され、かつ、当該輸出の予定日までの有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の申請に基づき輸出抹消仮登録したときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後 速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和29年法律第61号)第70条第2項の確認 をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は 当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録するものとする。
4 第2項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間 が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から15日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書 を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第1項の規定による一時抹消登録 の申請があったものとみなして一時抹消登録をし、当該自動車の所有者に対し、一時抹消登録証明書を交付するものとする。

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